1949-05-09 第5回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
こういう筋から今日司法修習生は最高裁判所でやるということになつたのでありますが、現在の法務廳法ができまして以來というものは、法務廳は少くとも内閣の最高の法律顧問であり、一方最高裁判所は、裁判の最高の場所にすぎぬ。内閣の法律の最高の顧問だある法務廳がこれを取扱うということの方が正当であつて、裁判所がただちにやるということは、どもう不自由が多いように、思うのであります。
こういう筋から今日司法修習生は最高裁判所でやるということになつたのでありますが、現在の法務廳法ができまして以來というものは、法務廳は少くとも内閣の最高の法律顧問であり、一方最高裁判所は、裁判の最高の場所にすぎぬ。内閣の法律の最高の顧問だある法務廳がこれを取扱うということの方が正当であつて、裁判所がただちにやるということは、どもう不自由が多いように、思うのであります。
現在の法務廳法というものは、あの当時は司法委員会でしたが、司法委員会だけでやつたと思うのです。それがいつごろからそういうことにかわつたのでしようか。
しかもすでに裁判官の彈効法が施行されており、法務廳法の一部の改正並びにただいま提出されておりまする檢察審査会法等によつて、警察官の処置、行為等に対する一種の彈効措置が講ぜられつつあるのであります。
もちろん労働三立法は私が言うまでもなく組合法、労調法、書準法の三つでありますが、主管は労働省関係でありますが、法務廳関係でこの労働三立法に対して相当改正すべきかどうかという点について、檢討なり意見があるかどうかという点を法務廳法裁にお尋ねしたいといます。
この第二條の第三項には、司法大臣は必要と認めるときは云々と規定がありまして、司法大臣と檢察廳との関係は、檢察廳というものが現に行われておるのでりますから、私は檢察廳法というものと法務廳法というものは併せて研究しなければいかんと思います。従來私は憲法の改正のときに、委員会で木村司法大臣とも議論をし、現に鈴木司法大臣ともたびたび司法委員会で私は議論したのであります。